「売却お役立ちコラム」の記事一覧(47件)
カテゴリ:売却お役立ちコラム / 更新日付:2024/01/11 19:00 / 投稿日付:2024/01/11 19:00
不動産売却時に不動産取得税を節税する方法はいくつかあります。
不動産取得税は、不動産を取得した際に発生する税金であり、
売却時にはその税金を支払う必要があります。
しかし、税法の節税規定を活用することで、この税金を軽減させることが可能です。
以下にいくつかの節税方法を示します。
持ち直し
不動産を売却する前に所有期間を一定期間以上に延長することで、
不動産取得税の税率を低く抑えることができます。
不動産取得税は、取得後の5年間に売却した場合に課税されますが、
所有期間を5年以上に延ばすことで、税率を軽減できます。特例処理の活用
不動産の売却に際して、特定の要件を満たす場合には、
不動産取得税の一部または全部が非課税となる特例処理を活用することができます。
例えば、一定期間自己居住した住宅の売却や、一定の規模の中小企業の事業用不動産の売却などが該当します。
特例処理の要件を満たす場合は、税金の軽減が期待できます。節税制度の活用
不動産取得税の節税には、所得税との兼ね合いも考慮する必要があります。
例えば、不動産売却によるキャピタルゲインを株式などへの投資に充てる「投資等特例制度」を活用することで、
税金の軽減が可能です。
また、不動産所得税においては、減価償却費の計上などの方法を検討することも節税の手段となります。専門家の助言を受ける
不動産売却には複雑な税務手続きが伴う場合がありますので、
税理士や専門家の助言を受けることが重要です。
専門家は個別の状況やニーズに基づいた最適な節税策を提案し、
実行に必要な手続きをサポートしてくれます。
以上が一般的な不動産売却時の不動産取得税の節税方法になりますが、
個々の状況や法令の変更により、最適な節税方法は異なる場合があります。
そのため、具体的な不動産や個人の状況に合わせて税理士や専門家に相談し、
最適な節税策を検討することが重要です。
節税策を実施する際には、
法律や税務当局の規定に適切に従うことを忘れないようにしましょう。
カテゴリ:売却お役立ちコラム / 更新日付:2023/12/24 17:05 / 投稿日付:2023/12/24 17:05
売却方法の3つの種類のメリット・デメリットがわかる編
【一般媒介契約の特徴・特長】
①依頼者(売主様)が物件の売買の依頼を重複して複数の不動産仲介会社に依頼できる。
②REINS登録義務がないため、物件情報の露出が少ない。
③依頼者(売主様)は不動産会社からの報告義務が無いため、エンドユーザー様からの反応が分かりにくい。
④媒介を依頼された不動産会社はあまり、販促費をかけてくれない。
⑤不動産会社にもよるが売却活動に一生懸命になってくれない場合がある。
※特に仲介手数料が少額になる販売価格が低価格の物件、
一般的には売り難いとされる築古物件、
バス便や駅徒歩15分超など駅から遠い物件、
エレベーター無しの団地など需要が少ない物件にとっては、
デメリット部分が多い契約となります。
【専任媒介契約の特徴・特長】
①依頼者(売主)が物件の売買の依頼を重複して他の不動産仲介会社に依頼できません。
②物件の販売を1社のみに任せるので、不動産会社の積極的な営業活動が期待できることです。
③不動産会社が一生懸命売ってくれやすい 販促費をかけてくれる。
④一般媒介とは異なり2週間に1階の報告義務があり、
他社やエンドユーザー様からの反応が分かります。
⑤買主を自社で見つけて仲介手数料を買主からも受領するために、
物件を囲い込まれる(他社に物件を紹介しない)可能性があることです。
【専属専任媒介契約の特徴・特長】
①不動産会社は仲介手数料を受領できる確率が一番高いので、
積極的な営業活動が期待できます。
②一生懸命売ってくれやすいうえに、報告頻度が多いです。
③依頼者の自己発見客との売買契約も禁じているので、
売主様自身で買主を探すことが出来ない。
・結論、媒介契約はどれがいい?
最も選ばれているのは専任媒介契約で、販売状況報告が多くなるだけの専属専任媒介より、
自己発見取引の可能性を残す専任媒介の方が有利です。
一般媒介契約は、囲い込みの可能性が低く、都内の駅近・ブランド立地など高価格帯物件では、
メリットを享受できるのでおすすめです。
次回は『買取依頼する場合の買取業者の選び方』について書いていきます。
カテゴリ:売却お役立ちコラム / 更新日付:2023/12/24 16:49 / 投稿日付:2023/12/24 16:49
②不動産の売却依頼には3つの種類がある事がわかる編
媒介契約には3つの種類があります。
3つの媒介契約の違い、期間、手数料、書き方や記載事項など媒介契約についてわかりやすく説明をしていきます。
誰もが考えるであろう「どの媒介契約が最もおすすめか?」問題は、弊社独自のデータなども使って解説致します。
媒介契約とは?
媒介契約とは、中古マンションなど不動産の売買や賃貸などの契約成立のために、
営業・宣伝活動や契約までの手続きなどを不動産仲介会社(仲介業者)に依頼する契約のことをいいます。
【媒介契約で決めること】
媒介契約書では下記の事を決めていきます。
・売却や購入
・賃貸の成約に向けた不動産仲介会社の義務や業務内容、
・指定流通機構(レインズ)への登録
・契約期間
・約定報酬額とその受領時期
【業務内容としては】
・売買価格の根拠説明
・宣伝や売却活動
・契約条件の調整
・売買契約書類等の作成
・重要事項説明
・契約から決済までの事務作業
【媒介契約の3つの種類】
- ・1社の不動産会社のみ依頼且つ自分で見つけてきた相手と直接取引の出来ない「専属専任媒介契約」
- ・1社の不動産会社のみに依頼する「専任媒介契約」
- ・売主が複数の不動産会社に買主探しを依頼できる「一般媒介契約」
3つの媒介契約の違い
次回は『③売却方法の3つの種類のメリット・デメリットがわかる。』について書いていきます。
カテゴリ:売却お役立ちコラム / 更新日付:2023/12/22 18:48 / 投稿日付:2023/12/22 18:48
不動産の売却を考えたときに、どこから手を付けていいかわからないですよね。
大切な不動産売却の手順を3つに分けて簡単にご説明いたします。
カテゴリ:売却お役立ちコラム / 更新日付:2023/12/22 18:45 / 投稿日付:2023/12/22 18:45
こんにちは。
私、オーナー様の大切な資産を売却する為のお手伝いをさせていただきます、
冨田 政宗と申します。
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私は不動産業界17年で様々なお客様の賃貸・売買のお手伝いを行ってきました。
現在は、不動産所有のオーナー様の売却活動に特化しております。
今後はオーナーにとって有意義な情報を発信してまいりますので、
どうぞよろしくお願い致します。
ライブデザイン売買事業部
担当:冨田 政宗