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不動産を売却する時はどうすればいいの?②不動産の売却依頼には3つの種類がある事がわかる編
カテゴリ:売却お役立ちコラム  / 更新日付:2023/12/24 16:49  / 投稿日付:2023/12/24 16:49

②不動産の売却依頼には3つの種類がある事がわかる編

媒介契約には3つの種類があります。

3つの媒介契約の違い、期間、手数料、書き方や記載事項など媒介契約についてわかりやすく説明をしていきます。

誰もが考えるであろう「どの媒介契約が最もおすすめか?」問題は、弊社独自のデータなども使って解説致します。

媒介契約とは?
媒介契約とは、中古マンションなど不動産の売買や賃貸などの契約成立のために、
営業・宣伝活動や契約までの手続きなどを不動産仲介会社(仲介業者)に依頼する契約のことをいいます。


【媒介契約で決めること】

媒介契約書では下記の事を決めていきます。
・売却や購入
・賃貸の成約に向けた不動産仲介会社の義務や業務内容、
・指定流通機構(レインズ)への登録
・契約期間
・約定報酬額とその受領時期

【業務内容としては】
・売買価格の根拠説明
・宣伝や売却活動
・契約条件の調整
・売買契約書類等の作成
・重要事項説明
・契約から決済までの事務作業

【媒介契約の3つの種類】

  • ・1社の不動産会社のみ依頼且つ自分で見つけてきた相手と直接取引の出来ない「専属専任媒介契約」
  • ・1社の不動産会社のみに依頼する「専任媒介契約
  • ・売主が複数の不動産会社に買主探しを依頼できる「一般媒介契約」

3つの媒介契約の違い


次回は『③売却方法の3つの種類のメリット・デメリットがわかる。』について書いていきます。

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