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神戸市で不動産売却したら税金はいくら?譲渡所得税の計算方法をわかりやすく解説
カテゴリ:売却お役立ちコラム  / 投稿日付:2026/04/12 22:06

神戸市で不動産売却をご検討中の方にとって、「売却したら税金はいくらかかるのか?」という点は非常に気になるポイントではないでしょうか。

不動産売却では、利益が出た場合に「譲渡所得税」が発生します。しかし、計算方法や特例を理解していないと、本来払わなくてもよい税金を支払ってしまう可能性もあります。

本記事では、「神戸市 不動産売却 税金」で検索される方に向けて、譲渡所得税の仕組みと計算方法を分かりやすく解説いたします。


まず、譲渡所得税とは「不動産を売却して得た利益」に対して課税される税金です。


この利益は以下の計算式で求められます。


売却価格 −(取得費+譲渡費用)=譲渡所得


取得費とは、購入時の価格や購入時にかかった費用のことを指します。例えば、


・物件購入価格

・仲介手数料
・登記費用


などが含まれます。


また、建物については減価償却が必要となるため、単純に購入価格をそのまま使うことはできません。


次に、譲渡費用とは売却時にかかった費用です。


・仲介手数料

・印紙税
・測量費用
・解体費用(必要な場合)


などが該当します。


これらを差し引いた金額がプラスになった場合、その金額に対して税金がかかります。


税率は所有期間によって異なります。


・所有期間5年以下(短期譲渡):約39%

・所有期間5年超(長期譲渡):約20%


この違いは非常に大きいため、売却タイミングの判断にも影響します。


また、神戸市での不動産売却では、多くの方が利用できる「3,000万円特別控除」という制度があります。


これは、自宅を売却した場合に最大3,000万円まで利益を控除できる制度です。


例えば、譲渡所得が2,000万円の場合、この特例を利用すれば税金はかかりません。


ただし、適用にはいくつか条件があります。


・居住用不動産であること

・一定期間内に居住していたこと
・親族間売買ではないこと

などです。


これらの条件を満たしていない場合は適用できないため注意が必要です。


さらに、税金に関してよくある誤解として「売却したら必ず税金がかかる」というものがありますが、実際には利益が出ていなければ課税されません。


また、損失が出た場合には「損益通算」や「繰越控除」といった制度を活用できる可能性もあります。


神戸市で不動産売却を成功させるためには、税金の知識を事前に理解しておくことが非常に重要です。


税金を知らずに売却してしまうと、手元に残る金額が想定より少なくなるケースもあります。


弊社では、神戸市の不動産売却において、税金面も含めたトータルサポートを行っております。


「売却した場合の手取り額を知りたい」「税金をできるだけ抑えたい」といったご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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