ホーム  >  神戸市の不動産売却・買取は株式会社Live Design(ライブデザイン)  >  売却お役立ちコラム  >  神戸市の不動産売却で使える3000万円控除とは?適用条件と注意点を解説

神戸市の不動産売却で使える3000万円控除とは?適用条件と注意点を解説
カテゴリ:売却お役立ちコラム  / 更新日付:2026/04/13 19:37  / 投稿日付:2026/04/13 19:37

神戸市で不動産売却をご検討中の方にぜひ知っていただきたいのが、「3,000万円特別控除」という税制優遇制度です。




この制度を利用することで、不動産売却時の税金を大幅に軽減できる可能性があります。


しかし、適用条件を満たしていない場合は利用できないため、事前にしっかり理解しておくことが重要です。


本記事では、「神戸市 不動産売却 3000万円控除」で検索される方に向けて、制度の概要と適用条件について詳しく解説いたします。


3,000万円特別控除とは、自宅(居住用不動産)を売却した際に、譲渡所得から最大3,000万円まで控除できる制度です。


例えば、売却によって2,500万円の利益が出た場合、この控除を適用することで課税対象は0円となり、税金が発生しない可能性があります。


非常に大きなメリットがある制度ですが、以下のような適用条件があります。


・自分が住んでいた住宅であること

・売却した年の前年・前々年に同じ特例を使っていないこと
・親族間売買ではないこと
・住まなくなってから3年以内に売却すること


特に注意が必要なのは、「居住用」であるかどうかです。


投資用物件や賃貸物件には適用されません。


また、空き家となって長期間放置している場合も、条件を満たさない可能性があります。


さらに、この制度は確定申告を行うことで適用されます。


自動的に適用されるわけではないため、売却後は必ず手続きを行う必要があります。


神戸市で不動産売却を行う際には、この3,000万円控除を活用できるかどうかで、最終的な手取り額が大きく変わります。


特に自宅売却を検討されている方は、必ず事前に確認しておくべき重要なポイントです。


弊社では、神戸市の不動産売却において、税金面のご相談にも対応しております。


「この物件は控除対象になるのか」「税金はいくらかかるのか」といったご質問にも丁寧にご説明いたします。


不動産売却をご検討の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

ページの上部へ